2016年|新年号春号夏号秋号緊急号


What's new

[花鳥レポート 2016年 緊急号]家主様に関係ある不動産取引における「マイナンバー」と「支払調書」の件について


〔家主様に関係ある不動産取引における「マイナンバー」と「支払調書」の件について〕
マイナンバーの通知が個人個人に届き、写真入りマイナンバーカードを作成した方もあると思います。
今年の不動産取引について翌年(平成29年1月31日までに)所轄の税務署に「支払調書」を提出する事に、法律上なりました。

〔不動産取引は、どの様な場合提出しなければならない?〕
【1】まず家主がその不動産を個人名義で所有している事が前提で、借主は法人の場合に限られます。
※したがって、たとえば個人が所有している1Rマンションの1室を個人の方に貸した場合は、届出の対象外になります。

【2】年間の受け取り賃料等が15万円以上、又は売買した価格が100万円を超える場合対象になります。
(例)個人の持っている駐車場の1区画をA法人に月極で貸している。月額15000円(年間18万円)のケースは届出要。
(例)個人の持っている1Rマンションの一室を、不動産会社に売った。売買代金が500万円だった。このケースは届出要。
(例)個人の持っている一棟のマンションを不動産会社に一括サブリースしている。この場合は届出要。

【3】では、誰が税務署に不動産の「支払調書」を提出するの?
答えは、借りている法人が提出する。ただし、実務的にはその会社の顧問税理士が事務作成して提出する様になります。

【4】何故この届出書類にマイナンバー(家主の)が必要になるの?
税理士(借主法人の)が作成する「不動産使用料等の支払調書」に支払った先の家主の「住所」と「マイナンバー」を書く所があるのです。

【5】では、家主が借主法人又はその顧問税理士から、家主のマイナンバーの写しを求められたらどうする?
家主はマイナンバーの通知カードとマイナンバーが本人である事を確認するための「運転免許証」又は「パスポート」等の写しをつけておくる様になります。

【6】このマイナンバーの本当の目的は・・・?
政府は各種利便性を言っておりますが、一言で言えば税の申告もれをふせぐ、税収をアップさせ、今後ますます国の支払がふえる年金や医療費にあてたいとの考えと思います。
又、マイナンバーを各個人につける事により、財産の名寄せが出来、相続時のもれをふせぐ目的もございます。
すなわち、通常資産家の方が不動産を持って貸しているわけで、資産家の収入状況に目を光らすと言う事だと考えます。

【7】マイナンバー提供を拒否したらどうなる?
罰則はございません。ただし調書には「家主に、お問い合わせしたが教えてもらえなかった」と書く様になります。
すると税務署は、この家主は何か違法な事でもしているの?と考え、調査を受ける可能性も出て来ます。

【8】よく知らない法人借主に自分のだいじなマイナンバーを教えて大丈夫?
大丈夫という保証はございません。年金の情報もれや会員名簿の流出などは、ある話です。
ただしこのマイナンバーの不正取得や不正使用は、大変重い罰則がございます。
又、保管方法や取り扱う人のルールも決められております。
しかし、国で決めた事とは言え、他の国ではトラブルも発生しております。
すべて国の都合でやっている事であり、個人の声はこの件については届いておりません。
したがって何か問題がおこったら国はキッチリ責任を持つべきと考えます。

【9】管理会社の花鳥に面倒なのでマイナンバーを先に預けておいていい?
この様な事は、基本的に禁止されております。
いずれにしても国なり、担当省庁が、仕事をやりやすくパソコンで一元管理しやすくする以外はございません。

【10】では、一番の対策は何?
法人契約は、原則さける事です。ただし、事務所や店舗、多少賃料の高い居住用は、法人契約の可能性が高くなります。
又、法人不可となると一般の居住用も、チャンスの一部を失うことになります。
総合的に判断して行く必要があると考えます。

マイナンバーについては、色々難しく書いてある文章が多いので、今回当社なりに個人家主様との関係する所のポイントをまとめてみました。参考ください。

平成28年12月吉日
(有)花鳥<不動産>  代表取締役  齊藤 忠男
 

2016年|新年号春号夏号秋号緊急号


(有)花鳥不動産